基本的に容積率は指定容積率と基準容積率のうち、どちらか小さいほうを適用するのが一般的です。
こうした形状では一体に機能しているとはいえないため、 容積率の制限を算出するのに用いる道路幅員は、Aの値のみになります。
Bの面積は 120㎡• この図のケースでは、側道は再び高架道路と一体化することなく、車両や人を別のルートに誘導するものになっています。 それでは、この3mを前項の計算式に当てはめてみましょう。
道路幅員は容積率の算定に影響を及ぼす 土地を有効に活用しようとすると、指定建ぺい率や容積率の制限いっぱいに建てることになります。
容積率は敷地の前面道路が特定道路からわかれた道路であると緩和される 容積率と建蔽率には緩和規定なるものがあります。 ただし、 「土地に面した道幅が狭いと、容積率が制限され狭い家になるかもしれない」「イメージ通りの大きさの家が建てられるとは限らない」ことは知っておきましょう。 セットバック部分に関しては敷地面積から除外しなければならないため、その分敷地面積が狭くなり、結果的に容積率が小さくなることがあるので注意しましょう。
7建築基準法上、そもそも 建物の敷地は、道路に2m以上は接しなければいけないという決まりがあります。
特定道路による容積率緩和 広幅員の道路に接する敷地と、これに隣接および近接する狭幅員の道路に接する敷地の容積率が、「道路幅員による容積率」により、急激な変化をしないように道路幅員に対する緩和の規定があります。
角地である敷地で緩和されるのは容積率ではなく建ぺい率です。
4/10は住居系の用途地域• 建ぺい率の緩和• そして、どの幅員を採用できるかを市役所の建築指導課等の建築確認を行う窓口において確認します。 この場合敷地面積を按分して適用する加重平均となります。
8ネットで調べる• 敷地が角地であったり両面に道路があるなど、敷地に対して複数道路が面している場合は、一番広い道路の幅員を用いて容積率が計算されることになります。
) この場合、建築物の容積率は、以下の通りになります(建築基準法第52条第2項)。 正確な回答を得るために、必ず窓口まで出向いて相談をしましょう。 たとえ土地の目の前の道幅が狭くても、すぐに大きな道路に出られる場合は容積率が緩和されます。
道路の一部が歩道になっている場合の道路幅員 次の図のように道路の一部が歩道になっている場合は、 歩道と車道を合わせて幅員を計測します。
側溝がある場合の道路幅員 次の図のように両端に側溝がある道路の幅員は、 側溝と民家の敷地境界が道路幅員の計測ポイントになります。 5mというのは、車の通行や車庫入れが大変ではありますが、建築基準法ではこのように救済措置(?)を設けてくれています。
品質と保証システム• 歩道にガードレールが設置されている場合も何もない場合も同じ考え方です。
また道路の端部に側溝がない場合は、 地方自治体が設置した道路明示標を道路幅員の計測ポイントとすることができます。