ゴミの回収など清掃作業を行う従業員は、マスクや手袋を着用し、作業後に手洗いを徹底する。 新型コロナウイルス対策の入国制限措置をめぐって政府は、全世界を対象に中長期の在留資格を持つ外国人に日本への新規入国を認めているほか、シンガポールや韓国などとの間でビジネス関係者の往来を再開させるなど、徐々に緩和しています。 研修も27%の企業が「オンライン研修への切り替え」を行なった。
派遣会社が雇用調整助成金の支給を受けた場合でも、派遣先において労働者派遣法第29条の2に基づく措置を講ずる必要がなくなるものではありません。
なお、新型インフルエンザ等対策特別措置法による対応が取られる中で、協力依頼や要請などを受けて営業を自粛し、労働者を休業させる場合であっても、一律に労働基準法に基づく休業手当の支払義務がなくなるものではありません。 こうした場合、育児休業の延長を認めなければならないでしょうか。
9喫煙を含め、休憩・休息をとる場合には、できる限り2メートルを目安に距離を確保するよう努め、一定数以上が同時に休憩スペースに入らないよう、休憩スペースの追設や休憩時間をずらすなどの工夫を行う。
中小事業主は令和4年3月31日までは努力義務。 このため、これまで新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が発表している「人との接触を8割減らす10のポイント」 や「『新しい生活様式』の実践例」 を周知するなどの取り組みを行う。 これに伴い、感染症危険情報レベル2国以下の国・地域(例えば、中国、韓国、シンガポール)からの帰国・再入国に当たっては、渡航先出国前にPCR検査又は抗原定量検査を受け検査証明を取得するか、帰国・再入国後にPCR検査又は抗原定量検査を受ける必要があります。
6やまとごころでは、重点20市場における入国規制の状況を一覧にまとめています。
現在は海外出張から帰国・再入国した日本人や在留資格を持つ外国人を対象に、帰国後14日間の待機措置が講じられているが、これを免除することで海外出張しやすい環境を整え、経済活動を後押しするのが狙い。
問4 (派遣会社の方)改正新型インフルエンザ特別措置法に基づく緊急事態宣言下で、都道府県知事からの要請・指示等を受けて事業を休止した派遣先から、労働者派遣契約の中途解除を申し込まれていますが、派遣会社としてどのような対応を行うべきでしょうか。 外勤時や出張時には面会相手や時間、経路、訪問場所などを記録に残す。
9従業員に対し、勤務中のマスクなどの着用を促す。
期間の定めのない労働契約を結んでいる場合の解雇よりも、解雇の有効性は厳しく判断されること(労働契約法第17条第1項)。 労働基準法第33条第1項は、災害、緊急、不可抗力その他客観的に避けることのできない場合の規定ですので、厳格に運用すべきものです。
3内閣府が6月に発表した調査によると、感染拡大前と比べ約3割の人が将来の仕事や収入について考えるようになり、1割の人が新たに副業をしようと検討し始めた(「新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」)。
感染症法、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の関連法令上の義務を遵守するとともに、労働安全衛生関係法令を踏まえ、衛生委員会や産業医等の産業保健スタッフの活用を図る。 <事業者が受けられる支援> 〇こうした事業者の負担への支援として、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業者が、休業させた運転者に支払った休業手当については、雇用調整助成金をご活用いただけます。 従業員に対し、始業時、休憩後を含め、定期的な手洗いを徹底する。
2<就業禁止の措置> 問1 労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業禁止の措置を講ずる必要はありますか。